開発許可申請が必要な場合

姫路市(まちづくり指導課)の場合

次の場合に開発許可申請が必要になります。

土地の面積が500㎡以上で、かつ次の一つに該当する場合

①切土、盛土が500㎜以上

②宅地以外、田・雑種地等である。

③公共施設がある(分譲等で道路を入れる)。

逆に①、②、③に該当しない場合、500㎡以上でも開発申請は要らないことになる。(事前申請で相談すること。)

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